固定資産税が軽減されるための条件とは?

固定資産税には軽減措置があり、所有する住宅や土地が一定の条件を満たしていれば、税負担額を減らすことができます。控除を受けるためには、軽減される条件が適用されるかを確認し、申告手続きをしなければなりません。控除の具体例や手続き方法についてわかりやすく解説したいと思います。
固定資産税の軽減措置とは?
まず固定資産税の税率について確認しておきましょう。固定資産税は以下の計算式で求めることができます。
●固定資産税の計算式 |
固定資産税=課税標準×1.4% (標準税率) |
なお、課税標準とは、固定資産課税台帳登録価格(固定資産税評価額)のことです。原則として3年に1度評価替えされます。
住宅用地およびその特例措置
住宅用地には、税負担の軽減を目的に、課税標準の特例措置が設けられています。この特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分に応じて次のように算出されます。
●小規模住宅用地(住宅用地で住宅1戸につき200㎡以下の部分) → 課税標準×1/6
●一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) → 課税標準×1/3
住宅用地とは、住宅用家屋(専用住宅、アパート等)の敷地や、その敷地と一体となっている庭、自家用駐車場などのことです。業務用家屋の敷地や駐車場、住宅の建築工事中の土地や建設予定地などは含まれません。土地や家屋の状況に変更があった場合は、申告する必要があります。なお、この特例措置には、期間の定めはありません。
新築住宅
住宅を新築した場合、基本的に固定資産税額の2分の1が減額されます。(新たに課税される年度から3年度分に限ります。)先ほどの課税標準の特例とは異なり、こちらは固定資産税額そのものの減額です。
【必須要件】
●2022年3月31日までに新築された住宅物件
【変動要件】
●3階建以上の耐火・準耐火建築物:対象期間が5年度分に延長
●固定資産税額の限度額:居住部分で1戸あたり120㎡相当分まで
【床面積要件】
●一戸建て住宅 → 床面積50㎡以上280㎡以下
●住宅に店舗などが含まれている併用住宅 → 居住部分の床面積が全体の2分の1以上 かつ 50㎡以上280㎡以下
●アパートなどの共同住宅 → 独立的に区画された居住部分の床面積に、廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積が50㎡以上280㎡以下(貸家の場合、40㎡以上280㎡以下)
●マンションなどの区分所有の住宅 → 専有部分のうち居住部分が、その専有部分の2分の1以上で、居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の面積を按分し、加えた床面積が50㎡以上280㎡以下(貸家の場合、40㎡以上280㎡以下)
認定長期優良住宅
認定長期優良住宅を新築した場合、新築から5年度または7年度(新築中高層耐火建築物)、120㎡までの床面積に対する固定資産税額の2分の1相当額が減額されます。
【必須要件】
●一定の要件を満たす認定長期優良住宅を新築
既存住宅の耐震改修
既存住宅の耐震改修工事を行った場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税額の2分の1相当額が減額されます。減額は、耐震工事が完了した翌年度分に限ります。
【必須要件】
●1982年1月1日以前からある住宅が対象
●2022年3月31日までに改修工事を行う
●一戸あたり50万円以上の改修工事を行う
【変動要件】
●〇〇市内:固定資産税が全額免除に(120㎡までの床面積分)
●〇〇市内で耐震建て替え:減額が3年度分に延長、全額免除に(120㎡までの床面積分)
既存住宅のバリアフリー改修
既存住宅に対してバリアフリー改修工事を行った場合、100㎡までの床面積に対する固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。減額は、バリアフリー改修工事が完了した翌年度分に限ります。
【必須要件】
●賃貸住宅は対象外
●新築された日から10年を経過した既存住宅にバリアフリー改修を行う
●65歳以上の人、介護保険法の要介護(要支援)を受けている人などが居住する住宅
●2022年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事を行う
●改修後の床面積が50㎡以上
既存住宅の省エネ改修
既存住宅に対して省エネ工事を行った場合、120㎡までの床面積に対する固定資産税額の3分の1相当額が減額されます。減額は、耐震工事が完了した翌年度分に限ります。
【必須要件】
●賃貸住宅は対象外
●2008年1月1日以前からある住宅
●2022年3月31日までに一定の省エネ改修工事を行う
●改修後の床面積が50㎡以上
軽減措置の調べ方
このように、固定資産税の軽減措置の種類は多いです。初めて住宅を買う人であれば、自分の家がどの要件に適用するのか、すぐにはわからないかもしれません。加えて、軽減措置は延長される場合もあります。そのため、各市町村のホームページで固定資産税の所管部署を調べ、確認しておきましょう。また、不明点があれば所管部署に照会するとよいでしょう。

固定資産税の軽減措置を受けるには何をすればよい?
固定資産税の軽減措置を受けるためには、自分で申告をする必要があります。住宅用地の申告については、「固定資産税の住宅用地等申告書」を提出します。提出先は、例えば豊田市であれば、その土地が所在する区にある県税事務所になります。納付期限(申告期限)は、申告が必要になる事由が生じた年の翌年1月31日まで(1月1日申告の場合はその年)です。
参考:固定資産税・都市計画税の減免・減額制度について(岡崎市HPより)
まとめ
日本では、不動産と税金に関しては「知らないと損をする」ことが多いといえます。固定資産税の軽減についてもこれにあてはまります。たとえ軽減措置の対象になっていても、きちんと申告をしなければ、その恩恵を受けることができません。とはいえ、固定資産税は、その計算も含めなかなか難しいのも事実です。もしわからないことがあれば、地元の行政や不動産屋さん、税理士などに相談してみるとよいでしょう。